任意売却について

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住宅ローンの悩みを解決

任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローン等のお金を借りている人(債務者)と住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)との合意のもと、債務を整理して不動産を任意に売却することです。

このようなお悩みの方はご相談ください

  • リストラ、収入減、離婚などで住宅ローンが払えない。
  • 住宅ローンが滞納している。
  • 競売開始決定通知書が届いた。

『任意売却』と『競売』はこれだけ違います!

任意売却 競 売
市場価格に近い価格で売却 市場価格よりも2~3割安く売却
近隣に知られることなく売却可能 広告などで近隣に知られてしまう
引越し時期の調整可能 売却決定後は即退去
売却はお客様の意思で決断 ある日突然退居の可能性
残債の返済方法は相談次第 残債は一括返済が基本

任意売却のメリット

◆ 残債を大幅カット!

任意売却の場合、競売と違い市場価格に近い価格で販売することができます。このため、不動産の処分後に残る債務(残債)が当然少なくなります。また、債権者に対して競売よりも早く、多くの返済を行うことが可能なため、残債について現状に即した対応をとってもらうことが可能です。

◆ 自己破産を回避できます!

自己破産も任意売却も、不動産を処分して債務に当てるという意味で大きな違いはありません。しかし、自己破産では事実が公のものとなってしまう上に不動産を含むすべての資産の凍結が行われます。自己破産後は移動(引越し、旅行など)の制限、職業や資格の制限、破産管財人による郵便物の管理が行われます。さらに、自己破産した本人は返済を免れる代わりに連帯保証人が返済を迫られることとなります。連帯保証人による返済は一括返済となる場合が多く、連鎖的な自己破産を招くパターンがよく見られます。任意売却では、上に挙げたようなデメリットをすべて回避することができます。しかし、住宅ローン以外にもローンを抱えている場合には、自己破産をお勧めする場合もあります。最善の解決方法はお客様により異なります。ぜひ一度今の状況をご相談ください。

◆ 誰にも知られず売却できます!

任意売却での販売方法は、一般の中古住宅や中古マンションの販売方法と変わりません。購入者との交渉により、住宅の引渡し時期をお客様の都合のいい時期に設定してもらうことも可能です。ですから、ご近所や職場の方には通常の住み替えにしか見えません。

◆ 諸費用・手数料はかかりません!

売却代金はすべて債務にあてられるわけではありません。債権者との交渉次第では、一部を住宅の売却に必要な諸費用や仲介手数料、管理費や修繕積立金の滞納分に当てることができます。また、債権者によっては一時金の支払いに応じてもらえる場合もあります。場合によっては、引き続き自宅として住み続けることや不動産を残すことも可能です。

◆ 煩わしいやりとりはプロにお任せ!

住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)との交渉、物件の売却はすべて専門スタッフが行います。弁護士・司法書士といった法律の専門家からアドバイスを受けることも可能です。知識と経験豊富な任意売却専門スタッフがすべてをサポート、納得いただけるまで何度でもご相談ください。少しでも不安があれば遠慮なくご相談ください。相談料・コンサルタント料といった費用はかかりません!お客様にとって一番の解決策をご提案します。安心してお任せ下さい。

競売のデメリットは下記の通りになります

  • 近隣相場より安く売却される可能性が高くなります。
  • 競売後も残債の支払い義務は継続します。
  • 近所に対して周知の事実となってしまいます。
  • 落札まで時間がかかることもあります

相談の流れ

 

  • 01当社へのご相談
    お電話やご相談フォームから、まずは今の状況をご相談ください。住宅ローンの滞納の有無、管理費、修繕積立金の滞納の有無、債権者名、税金の滞納の有無、差押の有無、月々の返済額、住宅ローンの残債額等をお聞きします。
  • 02債権者との交渉
    専門スタッフから住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)や銀行等の金融機関(債権者)に問い合わせを行い、物件の近隣相場などを伝えます。
  • 03専任媒介契約の締結
    当社とお客様の間で「専任媒介契約」を締結します。この契約がなければ、債権者や抵当権者との正式な交渉ができません。
  • 04物件販売の開始
    債権者・抵当権者から任意売却の許可が降りたら、いよいよ販売活動の開始です。「レインズ」と呼ばれる不動産流通機構への登録、チラシやインターネットを利用しての広告など、一般の売却活動と同様に行われます。
  • 05売買契約の締結
    購入希望者との間で条件が折り合えば、いよいよ売買契約です。売買価格を元に債権者・抵当権者への返済配当計画書を作成し、交渉を行います。債権者・抵当権者から了承が得られたら、売買契約を締結します。締結後、引越しの日程や残債の返済方法などの取り決めを行います。
  • 06物件の引き渡し
    売買契約の締結からおおよそ1ヶ月後、代金決済(売買代金を債権者へ支払う)が行われます。同時に、抵当権の抹消と所有権の移転が行われ、物件の引き渡しが完了します。この時、すべての関係者(お客様、購入希望者、債権者、抵当権者、司法書士など)の出席が必要となります。初めてのご相談からここまでは、おおよそ3ヶ月~1年程度です。

 

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